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離婚理由 うつ病になった妻

女性は結婚後、出産や育児などを経験し、ストレスなどから
精神的な病に陥ることが少なくありません。

ひどくなると「うつ病」になり、家事や育児が全くできない状態に
なってしまうこともあります。

その負担は夫や姑などにかかってしまうわけですが、
やはり仕事を抱えている夫にはかなりつらいことでしょう。

離婚を考えるのも無理はないのかもしれません。

現在、配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復の見込みがなく
夫婦生活に必要な役割分担や協力が果たせない状態にあるという場合、
離婚原因として認められています。

認められているのは「早期痴呆症、麻痺性痴呆症、躁鬱病などです。

もちろん、アルコール中毒や薬物中毒などは認められていません。

けれども、妻がうつ病だからというだけで離婚が認められる可能性は低く、
症状や回復の見込みなどのほか、今後の療養、生活など
事情をよく考慮した上で判断されることになります。

精神病は外から見ただけでは判断が難しいことから
回復の見込みなどについては精神科医の診断、判断が必要です。

ただし、話し合いで離婚が成立できる協議離婚では
夫が離婚を望み、妻がそれに応じていれば
親権者を慎重に決定した上で離婚することができます。

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