養育費の支払いが滞ったときの対処法 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 養育費の支払いが滞ったときの対処法

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

養育費の支払いが滞ったときの対処法

離婚時、子供の養育費を決める場合は、必ず公正証書として残しておくことが賢明です。

公正証書を作成していても支払いが滞ってしまうこともあるので
口約束だけでは不払いや支払い遅延などがおこるのも当然なのかもしれません。

ですから、もし支払いが滞ったときの対処法を知っておくことはとても大切です。

まずは、電話やメール、手紙などで連絡をとり督促を行います。

しかし、これらは無視されればそれまでですので次は相手と直接会って
話し合う機会を持ちます。

そのとき、当人同士のほかに立会人として第三者がいるといいですね。

それでも応じない場合には、内容証明を送ります。

内容証明には法的な拘束力はないものの、受け取った側にしてみれば
かなりの心理的効果があるといえるでしょう。

それでもダメなら家庭裁判所に調停や審判を申し立て、
強制執行や支払命令を出してもらいます。

さらに支払う気配がない場合には、家庭裁判所から「履行勧告」、
そして「履行命令」が下されます。

履行勧告は一定の期間を定めて支払いを実行するように命令するもので
正当な理由なく従わない場合には10万円以下の過料が科せられることになります。

それでも払わないときには最終的には給料、収入の差し押さえという
「強制執行」の手続きができます。

ただし、強制執行を行うには公正証書に「不払いの場合には強制執行してもよい」という
一文が入っていなければなりません。

ですから、公正証書には万が一のことも考えて必ず、強制執行に関する
記載もしておくことが重要です。

(関連記事)
離婚での公正証書作成の手数料について


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。