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夫婦ともに親権を希望しなかったときは?

夫婦が離婚する際、子供がいる場合には必ずどちらかが
親権をとることになります。

相手に対しては愛情がなくなっても、子供は別。

やはり手放したくないのが本音でしょう。

そのため、親権をめぐって夫婦が子供を取り合うことも少なくありません。

けれども、中には残念なことに夫婦がどちらも親権を
とりたがらないケースもあるのです。

現在、日本の法律では夫婦が離婚する場合には
どちらかが親権者にならなければ離婚できないことになっています。

たとえば、両親がともに病気や経済的理由などで
どうしても子供を養育できない場合には、表面的にはどちらか一方が
親権者になることを決めた上で、両親以外の第三者が
「監護者」になることが可能です。

それは祖父母であったり、兄弟姉妹などの親族、
さらには児童福祉施設なども場合もあります。

さまざまな理由から、両親と一緒に暮らせない子供いますが、
何よりも子供の福祉を最優先で考えなければならず、
やむを得ず監護者に養育される子供も少なくありません。

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