夫の愛人に子供の分の慰謝料は請求できるのか? - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 夫の愛人に子供の分の慰謝料は請求できるのか?

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

夫の愛人に子供の分の慰謝料は請求できるのか?

夫の浮気が離婚の原因の場合、愛人が既婚者と知りながら
不倫を続けていたことがわかれば、慰謝料を請求することができます。

では、心身ともに大きな影響を受けた子供は
愛人に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。

答えはNOです。

もちろん、幼少期における両親の離婚は子供の心身に
悪影響を及ぼすことは確かですが、愛人が直接子供に対して
傷つけるような気持ちや行為がない限り、請求はできません。

妻にしてみれば、夫婦の関係を壊された上、
子供にも大変な心配や苦痛を与えた愛人から慰謝料を取りたいと
思うのは当然かもしれませんが、それは無理なのです。

ただし、夫の浮気が原因で子供が心身に影響を及ぼし、
病院に通うようなことがあった場合は、
通院費用を養育費に上乗せして増額できますので
申し出ることが可能となります。

(関連記事)
慰謝料はどれくらいもらえるの? 浮気相手から


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。