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離婚後に慰謝料・財産分与は請求できるの?

離婚を決意すると、離婚理由によっては、一分一秒でも
早く別れたいと思うものです。

特に女性はその傾向が強く、慰謝料や財産分与を放棄してでも
離婚届に署名押印し、協議離婚を成立させてしまいがちです。

けれども、後になって冷静に考えてみると
離婚原因が明らかに夫にあったり、財産分与したいものがあったりと
後悔することが多いのが現状です。

協議離婚の場合、取り決めた内容が後々トラブルを招くことが多いのですが
離婚合意書に署名押印している場合、公正証書ほどの強制力はないにしても
調停や裁判では重要な証拠とみなされます。

そのため、後になって離婚合意書の内容を変更して
慰謝料や財産分与を請求することは困難となります。

つまり、きちんと公正証書を作成している場合は変更は
ほとんど不可能だということです。

ですから、いくら一刻も早く離婚を成立させたいと思っても
ひとりで判断せず、行政書士や弁護士などに相談することが大切なのです。

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