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財産給付の支払い方法

離婚の際の慰謝料や財産分与は必ずしも現金で支払われるとは
限りません。

たとえば、不動産の場合は、居住場所をそのまま
引き渡すケースもありますし、土地建物を金銭に換算して
分与するという方法もあります。

また、慰謝料を財産分与にまとめて
不動産の建物の1/2の財産分与に慰謝料を合わせて
土地建物すべてを引き渡すというケースもあるのです。

財産分与を現金で清算する場合で、
相手が一括して支払う能力に欠けるというときは、
分割払いにするという方法もあります。

ただし、分割払いの場合は、将来的に相手に支払い能力が
継続するという保証もありませんし、時間が経てば経つほど
支払う側の意識や緊張感が薄れ、支払いが途絶える可能性も
高くなるというデメリットもあるのです。

また、養育費はあくまでも子供に対して支払われるものなので、
財産分与や慰謝料と一緒にして支払うということはありません。

養育費は一括支払いということはなく、
子供が決められた年齢に達するまで基本的には月払いで支払われます。

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