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面接交渉権が認められない場合

夫婦は別れたとしても子供の親であることには変わりなく、
子供にとっても親に会うことは成長していく上でとても大切なことです。

そこで親の権利として認められているのが面接交渉権ですが
実は認められない場合もあるのです。

子供の成長に悪影響を与える場合は裁判所が面会を一時制限したり
取り消されるケースもあります。

具体的には以下のような場合です。

・養育費を支払う義務と経済力があるのに支払わない
・刑罰を受けている
・暴力をふるう
・子供に親権者や監護者の悪口を言う
・決められた日以外に勝手に子供に会う
・子供を強引に連れ去ろうとした
・取り決めをきちんと守らない

このような事情があるときは、相手に面接交渉内容の変更を申請し
話し合いますが、それでもまとまらなれければ家庭裁判所に
調停の申し立てを行うことになります。

調停で合意が得られれば、内容を変更できますが
たとえ合意できなくても判決が確定すれば
内容変更が可能となります。

ただし、親権者や監護者が一方的に相手と合わせたくないと
訴えたとしても調停や審判で認められることはまずありません。

子供の福祉が第一ですので、希望通りにならなくても
決定に従うしかないといえるでしょう。

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