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面接交渉権は親の当然の権利ではない!

親権者や監護者にならなかったほうの親も
可愛いわが子には会いたいものです。

そこで認められている権利が面接交渉権です。

法的に認められたものではありませんが
離婚後に子供と面会したり、手紙をやりとりしたり、
電話で話したりするなど子供の教育に支障をきたさない範囲で
子供と接する機会を与えられた権利です。

子供は親の離婚によって、一方の親としか生活を共に
できないことから、寂しい思いをすることになります。

中には、離婚後は、もう一方の親に自分の都合で子供に
会わせないようにしている人や、子供が嫌がっているのに
無理やり会わせている人もいるようです。

けれども、これらは明らかに子供の成長に悪影響を与えています。

面接交渉権は、あくまでも子供の利益と福祉を
最優先に考えられるべきなのであり、親の当然の権利ではないのです。

ですから、離婚するとはいえ、面接交渉権に関しては
夫婦双方が慎重に話し合い、子供に最もよい選択をする必要があります。

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