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離婚するための方法と手段

離婚は夫婦当事者同士の話し合いで成立します。

これを「協議離婚」といい、現在、日本では離婚の約90%が
これにあたります。

世界では、離婚を認めない国や、裁判でしか離婚を
認められない国などもありますので、それらと比較すると
日本は離婚しやすい国だといえるでしょう。

協議離婚で決着がつかない場合は家庭裁判所で
第三者を交えて話し合う「調停離婚」になります。

調停委員が夫婦どちらからも言い分も聞きながら
論点を明確にして何らかの決着に導きます。

離婚の約8%を占めており、必ずしも離婚にいたるとは
限らず、お互いが考え直し、元の鞘に収まるという場合も
少なくありません。

それでも決着がつかない場合は家庭裁判所の裁判官が
審判を下す「審判裁判」になります。

審判裁判にいたるケースは特殊な場合が多く、
当事者間に争いがある場合は審判裁判ではなく、
訴訟を提訴することのほうが多いのが現状です。

離婚訴訟を起こす離婚を「裁判離婚」といいます。

協議離婚や調停離婚では明確な離婚理由がなくても
当事者同士が合意していれば、離婚することができますが、
裁判ではたとえ一方に離婚の意思がなくても
判決がくだされれば離婚に応じなくてはならないのです。

離婚裁判は全体の1%程度です。

つまり、離婚する夫婦が100組いれば裁判まですすむのは
1組だけということなので、稀なケースといえるでしょう。



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