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離婚と財産分与「分与割合の相場」

離婚時の財産分与の割合は、基本的には財産形成への寄与度によって
判断されます。

それなら、夫の方が収入があるのでたくさんもらえるのかと
思う人も多いと思いますが、実際にはそうではありません。

専業主婦の場合は、財産形成に直接的な寄与はないかもしれませんが、
夫婦は共同体とみなされることから、分与も1/2となるのです。

ですから、現在では専業主婦も共働きも原則5対5とするのが
裁判所の考え方です。

そのうえで、職業の特殊性や双方が持ち出した原資の差などを考慮して
個別に調整しながら処理されていくのが一般的です。

また、共働き夫婦の場合も、収入の差は財産形成の寄与度には
あまり反映されず、1/2とななるようです。

さらに家業に従事していた場合も同様に5対5と
平等に分けられるのが妥当です。

もちろん、家業の内容によっては考慮されるべきところも
ありますが、その場合は個別に調整が行われます。

つまり、離婚時の財産分与は基本的には夫婦の収入に関係なく、
1/2ずつ分けられるというわけです。

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