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離婚と財産分与「対象外の財産」

離婚の際、財産分与の対象となるのは、
結婚後に夫婦が力を合わせて築いた共同の財産です。

ここで疑問に思われるのは、結婚前に一生懸命貯めた
自分の財産ですね。

結婚前の財産は、「特有財産」とよばれ、
財産分与の対象にはなりません。

つまり、結婚前に築いた財産については
財産分与の対象とはならないのです。

具体的には妻が嫁入り道具として持ってきた
家電や家具などは妻個人の財産になるのです。

また、たとえ結婚後であっても夫婦どちらかが相続した
両親の相続財産は特有財産となり、財産分与の対象外なのです。

けれども、女性の場合は結婚前の預貯金があったとしても
家計の穴埋めにまわしてしまって結局は
なくなっていることが多いようです。

ここで最も注意したのは、こっそり貯めた「へそくり」です。

女性は専業主婦になると自分の収入がなくなりますので
へそくりを楽しんでいる人も多いようですが、
残念ながらこれは夫婦の共同財産とみなされますので、
財産分与の対象になってしまいます。

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