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離婚と財産分与「税金対策」

結婚20年以上の夫婦の場合、妻には住居用の財産に関して
2110万円(2000万円+基礎控除額110万円)までは
贈与税がかからないという特例があります。

「10年目のダイヤモンドより20年目の不動産」という言葉を
耳にしたことがあるという人も多いと思いますが
実はこの特例のことを指しているのです。

この特例は、相続税対策に利用されることが多く、
夫は自宅2000万円(+110万円)分を
妻の名義にしておくだけで贈与税なしで
財産を減らすことができるというわけです。

これは本来なら支払うべき相続税を減らせる
大きなメリットだといえるでしょう。

ただし、これには細かい条件がありますが、
最も必須条件なのは自分が住むための住居用であることです。

さらに婚姻期間中であることが必要ですので
離婚を考えている20年以上の夫婦の場合は
離婚する前に対策しておくのが賢明です。

離婚後の新しい生活のために、妻に2000万円の現金を
くれる夫はまずいないと思いますが
このような特例を利用すれば相続税対策になりますので
無駄な税金を払う必要がなくなります。

さらに細かい条件などもありますので
分からないときは税理士など専門家に相談してみましょう。

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