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離婚と財産分与「不動産・住宅」

離婚の際、婚姻中に夫婦が築き上げた財産については
妻には最高1/2までは受け取る権利があります。

財産分与の対象となるのは、預金、不動産、退職金、
車、有価証券などになります。

実際にはこれらは夫が働いたお金を貯めたり、
買ったりしたものではありますが、
妻の協力があってこそできた財産です。

ですから、たとえそれらが夫の名義になっていたとしても
半分は妻の取り分なのです。

中でも不動産や現在住んでいる住宅については
どうすればよいのかわからない人も多いようですが、
これも財産分与するのが一般的です。

不動産に関しては、現在の時価で価値を算出し、
それを分割しますので割とすんなりといくようです。

けれども、住宅に関しては、さまざまなケースが
考えられますので知識として持っておくといざというとき便利ですよ。

住宅は夫婦どちらとも必要ないのであれば
売り払って現金に変えてから分割するのが簡単なのですが、
現実にはどちらかがそのまま住み続けることが多いようです。

ただし、ローンが残っている場合は注意が必要です。

ローンが残っているときは、売却してもマイナスになる
可能性もありますし、ローンを払い続けることを条件に
住宅をもらったとしてもその先払っていけるのかも
十分考えなくてはなりません。

中には、夫がローンを払い続け、妻が住むというケースもあります。

ですから、不動産分与に関しては、特にローンが残っている場合は
慎重に話し合うことが大切です。

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