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離婚と財産分与「預金・退職金」

離婚の際、財産分与を行いますが、夫名義の預金や夫の退職金については
夫のものになると思っている妻も多いようです。

知らないと損をすることもあるので是非知識として
知っておくことをおすすめします。

たとえ夫名義の預金であっても、それが婚姻中に
積み立てられたものであれば夫婦共同の財産となり、
財産分与の対象となります。

つまり、妻には1/2まではもらう権利があるのです。

同様に夫がもらう退職金に関しても通常は
1/2までは妻がもええます。

けれども、実際には半分ずつというように
すっきり支払われることは少なく、特にずっと専業主婦だった妻に
夫は半分も渡したくないと思っているようです。

また、婚姻生活が20年以内と短い場合も
同様に難しいかもしれません。

婚姻生活が20年以上あり、育児や介護などのため
働けなかったという専業主婦であれば、
退職金の半額を強く請求するとよいでしょう。

ただし、住宅ローンの返済がかなり残っている場合には
退職金を返済に充てる人も多いため、結局手元には
財産が残らないというケースもよくあることです。

(関連記事)
離婚する場合の退職金の分与


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