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裁判離婚 必要な離婚原因とは?

離婚調停が不成立になると裁判によって決着をつける
「裁判離婚」を起こすことになります。

ただし、裁判離婚を行うには法律で定める離婚原因が
必要になります。

法定離婚原因は以下の5つです。

1) 不貞行為・・・浮気や不倫(夫・妻以外との肉体関係)

2) 悪意の遺棄・・・家に帰らない、生活費を入れない

3) 3年以上の生死不明・・・生存も死亡も証明できない

4) 回復の見込みのない精神病

5) 婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為については、相手が事実を認めないことも多く、
決定的な証拠がなければ立証が難しいかもしれません。

また、2・4・5については程度の問題となりますので
必ずしも自分の主張が通るとは限りません。

現在のところ、離婚理由として圧倒的に多いのは
「性格の不一致」ですが、実は直接法律が定める離婚理由の中には
挙げられていません。

つまり、性格の不一致だけを理由に裁判を起こし、
離婚が認められるということはなく、
性格の不一致が原因で夫婦生活を続けられない、
もう修復が不可能であると認められて初めて
離婚原因になるのです。

他にも離婚原因として認められた理由としては、
日常的なDV、賭け事・酒乱・借金、暴力的な性交渉、
夫の両親との対立、過度の宗教依存、セックスレス
などがあります。

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