離婚調停 申し立て方法 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚調停 申し立て方法

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚調停 申し立て方法

夫婦のどちらかが離婚したいと思っても
必ずしもスムーズに離婚できるとは限りません。

話し合いではまとまりがつかず、離婚の話し合い自体
できない場合もあります。

だからといって、すぐに裁判を起こすわけではありません。

まずは家庭裁判所に調停を申し込み、
調停委員という第三者を交えて話し合う場が設けられます。

これを日本では「調停前置主義」とよんでいます。

調停の申し立ては、第三者が申し立てることはできませんので
必ず夫か妻が申し立てます。

相手方の住所地、または夫婦が合意して定める家裁に
「夫婦関係調整」に関する調停事件の申立書を作成して提出します。

規定の用紙は、家裁に置いてあり、
申し立ての方法は持参でも郵送でもかまいません。

申し立てには、申立書のほかに収入印紙1200円分と
郵送代、さらに添付資料として夫婦の戸籍が載っている
戸籍謄本が1通必要です。

離婚後の子どもの親権や面接交渉、養育費、
財産分与や慰謝料などについて細かく話し合うことになります。

ただし、離婚調停は、離婚裁判と違って、
法的離婚原因がない場合も離婚したほうがいいのか
迷っている場合でも利用することが可能です。

離婚調停の申し立ては圧倒的に妻からのものが多く、
約7割を占めています。



> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。