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離婚に伴うトラブル 別居と生活費

離婚を決意したものの、しばらくは別居して様子を見るという
夫婦もたくさんいます。

そんなとき、気になるのは、別居中の生活費ですね。

実は別居中も離婚していない限りは、夫婦とみなされますので
婚姻費用、つまり生活費は夫婦で分担する義務があるのです。

たとえ、夫が浮気をして妻が出て行った場合でも
マンションの家賃などの半分を妻に対して請求できるのです。

金額は、双方の収入や扶養する子供の人数などを
考慮したうえで決められます。

専業主婦で収入がない場合は、基本的には妻は夫に対して
生活費を請求することができますが、
夫婦関係破綻の責任の有無によって金額は異なります。

その際、基準になるのは、養育費と同様「簡易算定表」ですが
調停で合意できないときには、審判によって
裁判官が判定することになります。

ただし、婚姻費用の請求が認められないケースがあります。

たとえば、正当な理由もなく、説明もないまま一方的に
別居を強行し、相手からの同居請求を無視し、
夫婦関係の修復に一切務める態度が見られない場合は
婚姻請求は認められません。

具体的には、浮気をして勝手に家を出て行き、
不倫相手の家に転がり込んでいるというケースが
それにあたります。

けれども、相手が未成熟の子供を養育している場合には
子供の養育費分だけは請求できることになっています。

ですから、別居するときには、その生活費についても
きちんと相談することが大切です。

(関連記事)
別居中の生活費ってどうなるの?


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