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面会交流が制限される場合

離婚によって子供と離れて暮らすことになった親も
基本的には子供に面会する権利が認められています。

けれども、中には面会交流が制限されるケースも少なくありません。
具体的には以下のようなケースになります。

・面会交流が子供の心身に悪影響がある
子供が非監護親に対して嫌悪感や恐怖感を抱いている場合、
面会交流そのものを嫌がっている場合、
離婚による子供の精神が不安定な場合などです。

・両親が離婚に至った経緯や離婚調停の経緯
離婚に至った経緯をひきずり、深刻な紛争や緊張状態にある場合、
面会交流を行うことで子供が巻き込まれる危険がある場合は
制限されやすい傾向にあります。

・監護親の意思・監護状態、生活状況など
監護親が面会交流を強く拒否しており、
子供への悪影響が懸念される場合には制限ではなく
面会交流が認められない場合もあります。

・非監護親の生活状況、子供への愛情、面会交流の目的
面会交流を求める動機が金銭の要求だったり
復縁目的、また、子供や監護親への暴力(DV)、
薬物使用などの重大な問題があるときは
面会交流が認められません。

以上のことを考慮して面会交流が本当に
子供のためによいのかどうか慎重に判断されます。

ただし、養育費を払わないからという理由では
面会交流の制限は認められません。

養育費と面会交流は全く別のものと考えるのが妥当です。

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