離婚に伴うトラブル 「姓」 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚に伴うトラブル 「姓」

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚に伴うトラブル 「姓」

通常は離婚と同時に婚姻前の姓に戻るのが原則です。

けれども、離婚するときには、精神的な動揺から、
離婚後の姓のことをしっかりと考えずに夫の姓を
名乗り続けることを選ぶ人も少なくありません。

離婚後3ヶ月以内であれば、本籍のある市区町村に
届出を出せば簡単に変更できますが、それ以降になると
少し面倒な手続きが必要になります。

姓を変更するには、家庭裁判所の許可が必要であり、
そのためには「やむを得ない事由」があるかどうかが
審理のポイントになります。

裁判所に「仕方がない」と判断してもらえるように
できるだけ具体的な理由を示すことが大切です。

かなり厳しく問われるようなので姓の変更は離婚成立後
3ヶ月以内に手続きすることが望ましいですね。

離婚時に迷っているのであれば、猶予期間の3ヶ月の間は
自分のことだけではなく、子供の将来のこともきちんと考えて
慎重に決めるといいでしょう。

(関連記事)
家庭裁判所の管轄について


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。