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慰謝料・財産分与・養育費に税金はかかるの?

離婚によって生じた財産分与や慰謝料・養育費には原則として
贈与税などの税金はかかりません。

財産は夫婦が婚姻生活を続ける中で築き上げたものであり、
もともとは2人のものであること。
また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害補償であることから
コレに対して課税するというわけにはいきませんね。

けれども、中には非課税なのをいいことにこれを悪用して
税金をごまかす人がいるようです。

たとえば、慰謝料を不当なほど高額にしたり、
相続税や贈与税を逃れるための偽装離婚などです。

明らかに高額の慰謝料や最初から脱税目的で離婚したことが
わかったときには、全額に対して贈与税がかかってしまいます。

また、慰謝料を本人が支払えなくて親に支払ってもらった場合には
贈与税がかかりますので注意が必要です。

さらに慰謝料を金銭ではなく、土地や不動産などの
金銭以外で支払った場合、譲渡した側、つまり支払った側に
譲渡所得税がかかってしまいます。

ただし、この場合、土地や建物が居住用の場合には
控除の特例もありますが籍を抜いて名義変更することが必要です。

なお、養育費に関しては、どんな場合でも
贈与税や所得税はかからないので安心です。

(関連記事)
離婚と税金 「贈与税」


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