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離婚理由になるの?夫のリストラ

そもそも離婚は夫婦が合意すれば、理由は関係なく成立するものです。
ですから、夫がリストラされたことを負い目に思い、
妻から離婚をつきつけられて合意するのであれば、離婚はできます。

けれども、夫が離婚に応じないとなれば話は別です。

民法で認められる離婚理由がなければ家庭裁判所では
離婚を認めてくれません。

ですから、夫がリストラされたというだけでは離婚原因にはならないのです。

たとえば、リストラされた夫が全く仕事を探さず、働きもしないで
お酒におぼれる生活を続けていた場合。

妻からの苦言にも耳をかさず、悪態や暴言を吐く場合。

お酒に酔って暴力をふるう。

これらの「仕事をしない」「生活費を家庭に入れない」「暴力をふるう」
は「結婚生活を続けられない重大な理由」になるのです。

ただし、妻が家を勝手に出て行ってしまい、一方的な別居状態になった場合は、
妻のほうに「同居義務違反」が認められることもあります。

また、それを理由に慰謝料を請求されることもあるのです。

夫にも信じていた会社にリストラされ、
仕事を探してもなかなか見つからないなどの主張したい理由はあると思います。

まずは夫婦できちんと話し合い、それでも決着がつかなければ
家庭裁判所に調停を申し立て、それぞれの主張をすることが大切です。

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