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別居が離婚の理由のなりますか?

「結婚後1カ月で夫が出て行き、それから5年間別居生活が続いています。
 こちらには離婚の意思はないのですが、離婚理由として認められますか?」

一般的に5年間別居生活が続いているからといって
すぐに離婚できるものではありません。

ただし、夫が他の女性と交際すめために家を出て行ったのなら
民法が定める離婚理由の「悪意の遺棄」になりますし、
その女性と同棲を始めれば「不貞行為」になります。

そうすると夫は「有責配偶者」、つまり離婚の原因を作った人となり、
妻が夫からの離婚請求を拒否した場合、
簡単には離婚成立にはいたりません。

しかし、裁判所は有責配偶者からの離婚請求においても
「未成年の子どもがいない」「長期間の別居」
「離婚後に配偶者が困窮しない」などの条件が揃っている場合には
離婚を認める傾向が強くなってきています。

別居期間については、同居している期間に比べて、
別居生活のほうが十分上回っていけばOKです。
通常は数年からですのでこの場合、1ヶ月と5年ですので
離婚が認められる可能性が高くなりますね。

妻に離婚の意思がないのに有責配偶者からの離婚請求が
認められてしまった場合、妻は夫やその交際相手にも
慰謝料の請求ができるはずです。


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