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神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その4

神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。

「離婚の際、親権は母親に渡したのですが、自分が再婚し
 子供を安心して育てられる環境になったので親権を変更したいのですが
 認められますか?」

はっきりいって現在の親権者である母親に子供を虐待している、
または育児を放棄している、長期入院しているなどの特段の理由がなければ
親権変更は認められないと思われます。

家庭裁判所では、一度決まった親権をコロコロ変えるのは
子供にとってあまりよくないと考えられています。

特に子供が10歳以下の場合は、母親と一緒にいるのがよいと判断されますので
今回の場合、親権変更は難しいでしょう。

ただし、子供が10歳以上であれば、家裁は子供の意思を尊重しますし、
15歳以上であれば子供の意思が優先されます。

親権を変更するときはまず必要性と相当性が考慮されます。

どうして親権を変更するのか、その必要性があるのかについて追及されます。

親権の変更は当事者同士の話し合いでは決められません。

必ず家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決まらなければ審判で決定されます。

また、親権変更の申し立ては両親だけではなく、親族でも可能です。

子供の生活環境がよくないと判断すれば、祖父母やおじ、
おばでも申し立てることができるのです。


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