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神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その3

神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。

「離婚にあたり夫と子供の親権についてもめている最中、子供が寝ている間に
 夫の実家につれていかれてしまいました。
 何もしなければ、このまま親権をとられてしまうのでしょうか。」

もし、親権を夫にすることをすでに決めてあったのであれば、
取り戻すのは少し難しいと思われます。

けれども、この場合、承諾していたわけではないので、すぐに行動をおこすべきです。
何もしなければ承諾したとみなされる場合もあります。

ただし、夫の実家に子供を取り返しにいくという感情的な行動は絶対に避けることです。
逆効果になることがほとんどですよ。

とりあえず、行政書士や離婚弁護士に相談して、
調停を申し立てるのが一番よい方法です。

弁護士によっては、親権をとれる確率が50%という人もいれば
90%という人もいます。

弁護士の選び方次第では、結果に大きな差が生じますので
子供を取り戻すことを最優先で考えてくれる弁護士を選びましょう。

通常、離婚時に子供が小さい場合には圧倒的に母親が親権をとることが多いので
まずは、調停でしっかりと話し合うことが大切です。

そもそも子供が寝ている間に勝手に連れて行くような夫に
子供を託してもよいものかどうか、疑問が残りますね。

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