神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その2 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その2

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その2

神戸・大阪の離婚行政書士への親権に関しての相談です。

「離婚を考えていますが子供のことが心配です。
 親権はどのように決めるのでしょうか。
 その場合、収入がある夫のほうが有利になりますか?」

親権者は、基本的には夫婦の話し合いのもと決められます。
親のエゴや離婚原因などではなく、子供のことを第一に考えなくてはなりません。

どちらに育てられたほうが子供が経済的、精神的に安定した状態で
暮らすことができるのか、子供の福祉や教育を保護することができるのかを
優先的に考える必要があるのです。

現在のところ、子供が乳幼児の場合、約80%以上は母親が親権者となっています。
たとえ母親に収入がなくても、母子家庭には生活保護や母子家庭手当てなどの
サポートがありますので、圧倒的に母親が親権を得るほうが多いのです。

そして、子供がある程度の年齢の場合は、子供の意思が尊重されます。
さらに子供が15歳以上であれば、子供の意見を聞かなければなりません。

また、子供が複数いる場合は、それぞれの子供に対して親権者を決めていきます。
ただし、子供全員がまだ幼い場合には、人格形成を考慮して
兄弟姉妹を1人の親権者に決めることを原則としています。

もし、母親が妊娠していて、子供が誕生する前に離婚したのであれば、
一旦は親権者は母親になります。
この場合、出産後に協議することで父親に変更することも可能です。

つまり、親権者を決めるときには、なんといっても子供の幸せを
最優先させなければならないのです。

(関連した質問)
離婚して、経済力が劣る私が親権者になれますか?


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。