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離婚に伴う養育費Q&A その5

「これから離婚をする予定ですが、3年ほど前からすでに別居中です。
 その間、生活費はもちろん、子供の面倒も1人でみてきました。
 今からでもその間の養育費を請求することはできますか?」

実は養育費の請求には時効がありません。

ですから過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費を
請求することは可能です。

質問のように別居状態が長い間続いたあとで離婚となった場合には、
過去の養育費として請求できます。

なぜなら、別居中に一方が支払った養育費は「婚姻費用の一部」と
みなされますので、婚姻費用として請求することができるのです。

婚姻費用は婚姻関係が終了、つまり離婚が成立するまで支払ってもらえますが、
現在のところ、「いつから」という定義ははっきりと決まっていません。

「別居したときから」「請求したときから」「調停を申し立てたときから」など
その見解はさまざまですが、最も多いのは「請求した時点から」となっているようです。

ですから、請求する際には、必ず内容証明などで証拠を残しておきましょう。

相手がどうしても支払ってくれないときには、裏テクとして離婚の際の
財産分与に含めてしまうという方法があります。

財産分与を考えるときに過去の婚姻費用も含めて調整することで
公平に精算することができますよ。

ただし、すべてがこれに当てはまるとは限りません。
別居の理由や相手の経済状態など、さまざまな問題がありますので
やはり、専門家に相談してみることをおすすめします。

(関連記事)
離婚による養育費の支払い期間と支払い方法


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