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離婚に伴う養育費Q&A その3

「離婚の際、養育費はもらわないという約束をしましたが、
 子供の進学や仕事の関係で生活が苦しくなりました。
 今からでも養育費の請求は可能でしょうか」

一刻も早く離婚したいがために、養育費はもらわないという約束で離婚する人は
少なくないようです。

しかし、冷静に考えてみてもわかるように子供を育てるためには
思った以上に費用がかかるものです。

結果から言いますと、離婚後に子供の養育費が必要になった場合は
相手に請求することができます。

なぜなら、養育費の請求権は子供の権利として認められていますので、
子供が未成年の場合には、親が代理で調停を申し立て、
請求することができるのです。

ただし、相手が養育費を支払うことに同意してくれることが必要なので
まずは事情をよく説明して納得してもらわなければなりません。

一度はいらないといったものをひっくり返すわけですから
そう簡単にし同意してもらえないかもしれませんね。

ですから、離婚の際、子供を引き取るときには、冷静になることが大切です。
きちんと養育費を請求し、公正証書を作成しておくと安心です。

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