離婚に伴う養育費Q&A その2 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

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離婚に伴う養育費Q&A その2

「離婚して5年後に再婚しました。お互い連れ子がいるため、自分の収入だけでは
生活が厳しく貯金を切り崩す生活です。今からでも養育費の軽減は可能ですか?」

現在のところ、養育費を減額するほどの正当な理由があれば、
調停などの申し立てによって支払いの延期や減額について、
相手から同意が得られることが多いようです。

けれども、再婚による生活費の負担というのは、離婚した時点で
予想ができるものであり、一方的な都合による減額は、
認めてもらえないケースが多いのです。

極端にいえば、現在の配偶者にも収入を得てもらう努力をしてもらい、
たとえ貯金を切り崩してでも養育費を支払い続けるようにと
注意、勧告されるかもしれません。

また、注意しなければならないのは、離婚時に養育費について
きちんと公正証書が作成されているかどうかです。

もし、作成されていた場合は、養育費が遅延などで反対に強制執行が
かかることさえあるのです。

そして、自分から養育費の減額を要求するということは、相手が子供の進学や病気などで
養育費の増額を要求されたときにも、必要があれば応じなければならないということを
忘れてはいけません。

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