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国際離婚 慰謝料・財産分与はどうなるの?

国際離婚する夫婦が日本に住んでいた場合、離婚に伴う慰謝料に関しても
日本人同士の離婚と同じ準拠法が適用され、日本の法律によって
慰謝料が決定されます。

相手に慰謝料を払うどれだけの責任があるのかという有責性によって
金額が決定しますが、「和解金」などの名目で支払われることも多いようです。

慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までですが、国際離婚の場合には
相手の外国人が履行しないまま本国に戻るケースも多く、
そうなってしまうと請求するのが非常に難しくなります。

また、財産分与に関しても夫婦が日本に住んでいれば慰謝料同様、
日本の準拠法に従います。

ただし、慰謝料にしても財産分与にしても、
相手が履行しないまま本国に戻ってしまうと、
相手国に代理の弁護士をたてて、調停調書や裁判の判決文をもとに
手続きを行うことになります。

実際には、海を越えてのこれらの手続きは困難であり、
諦める人も多いのが現状です。

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