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DV夫から子供の身を守るには?

夫婦の間に子供がいなければ、自分さえDV夫から逃げればいいのですが
子供がいる場合はそういうわけにはいきません。

もちろん、子供と一緒でも夫から逃げて新しい生活を始めることはできますが
子供を保育園や幼稚園、小学校などに通わせるには
住民票を移したり、学校への手続きなどが必要になります。

そのため、夫に新住所を知られてしまう恐れがあります。

ですから、対策として住民票を移さない方法もありますが、
教育委員会や学校側に事情を説明することで適切な対応を
してくれることもあります。

場合によっては、必要書類の郵送も学校から学校ではなく、
教員委員会から教育委員会に迂回してくれる措置をとってもらえることもあります。

また、平成16年のDV防止法の改正によってDV被害に遭っていた被害者と
同居している未成年の子供には近寄ってはいけない「接近禁止命令」も適用されます。

この申し立てにより、子供が通う学校はもちろんその他の場所でも
徘徊すること自体を禁止するこができるのです。

なお、違反した場合には罰則として、1年以下の懲役、
または100万円以下の罰金が課せられます。

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