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結婚前お金の貸し借り

「交際相手にお金を貸した!返してくれないまま別れてしまったら 
 貸したお金は返してもらえるの?」

交際中の男性から「お金に困っている」と相談されると
相手は好きな人なのですから、安易にお金を貸してしまうことはよくあることですね。

本来は、いくら愛する人であってもお金の貸し借りはするべきではありません。

しかし、もし、まとまったお金を貸したのに返してくれる素振りもなく、
別れてしまった場合、お金は返してもらえるのでしょうか。

この場合、貸したお金を取り返すには貸金返還請求の裁判をするしかありません。

このとき、重要なポイントとなるのが「○○円貸した」という確かな証拠です。

現金を手渡ししただけ、領収書や借用書もなしという場合、
お金の動きを証明するのは非常に難しくなります。

なぜなら、相手が「借りていない」といえばそれ以上は証明する方法がないからです。

そんなときには、まず相手にメールで「貸した○○円、いつ返してくれる?」と
連絡して相手の出方を待ち、「今度返す」「必ず返す」などという
返事が返ってきたらしめしめです。

これもお金を貸したという立派な証拠になりますので大切に保存しておきましょう。

なお、損害賠償請求にまで発展するのは、結婚詐欺など、
騙されてお金を取られたという場合ですのでこの場合には当てはまりません。

いずれにしても交際相手とのお金の貸し借りは
トラブルの原因になりますのであまりおすすめできません。


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