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婚約と自由恋愛

『結婚を前提につきあっていた彼に妊娠を告げると態度が豹変!
損害賠償請求ってできるの?』

よくテレビドラマで付き合っている彼氏に「妊娠したの」と
告げたとたん、別れを切り出されたり、逃げられていまうという
場面を見かけますが実は現実でもこのようなケースは結構あるようですね。

産むか産まないかでもめて、結局女性がつらい思いをすることも
少なくありませんね。

お互い、結婚を前提にした真剣交際だと思っていたにもかかわらず、
態度が豹変してしまった男性に未練はないとしても
せめて損害賠償請求だけでもできないのでしょうか。

残念ながら、「結婚を前提の交際」では、いくら真剣に
交際していたといってもきちんとした「婚約」という形がなければ、
あくまでも「自由恋愛」の範疇となり、原則的には
損害賠償請求はできないのが現状です。

ただし、たとえ婚約にいたっていなくても、
相手が慰謝料や中絶費用を出すと約束すれば、
法律的には請求できることになっています。

その際、「言った」「言わない」にならないために
一筆書いてもらうことで、証拠として残りますので安心です。

書面には必ず日付と名前を書いてもらうことをお忘れなく!

印鑑は押してあるに越したことはありませんが、
なかったとしても名前がきちんと入っていれば
約束書面として通用します。


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