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認諾離婚とは

認諾離婚という言葉はあまり耳にしたことがないかもしれません。

なぜなら、この離婚方法は平成16年4月に法改正によって
「和解離婚」とともに認められたものだからです。

「認諾」とは、民事訴訟で被告が原告の訴訟上の請求を
肯定することですので、「認諾離婚」とは、離婚訴訟の最中に
訴訟を起こされている側が起こした側の要求を全面的に受け入れて
離婚が成立することをいいます。

実は、法改正が行われる以前は、審理の途中で被告が
離婚を認めたとしてもその時点では離婚は成立せず、
裁判所が法的に判断を下す必要があったのです。

ですから、訴訟の途中で離婚を成立させることができず、
夫婦双方が納得しているにもかかわらず
離婚成立まで時間がかかってしまうというデメリットがありました。

手続きの方法は、家庭裁判所が認諾調書に認諾の旨を記載するだけなのですが、
この調書は判決と同等の効力を持っています。

認諾離婚が成立したら、離婚届と認諾調書を確定日から10日以内に
市区町役場に提出して初めて離婚が認められます。

ただし、親権を決定する必要がある場合や離婚すること以外に
財産分与や慰謝料などの訴えがある場合には認諾離婚での離婚はできません。

件数に関しても非常に少ないケースではあります。


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