財産保全措置とは? - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚用語集 > 財産保全措置とは?

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

財産保全措置とは?

「夫はずるい人なので、いざ離婚となると財産を隠しそうです。
 何か対処する方法はありますか?」

相手のことを知り尽くしている長年連れ添った夫婦だからこその不安です。
もちろん、このような相手とわかっていれば、
それなりの対処が必要だと思われます。

具体的には、家庭裁判所に仮差押えや仮処分の申請をして
とりあえず財産保全措置をとっておくことをおすすめします。

この措置をしておけば、相手は勝手に財産を売却したり、
抵当権を担保にお金を借りたりすることができなくなるので安心です。

もちろん、預金の引き出しもできなくなります。

ただし、この措置には裁判所への保証金として一定の費用が発生します。
たとえば、5,000万円の不動産を仮差押えするのであれば、
その1割の500万円ほどになります。

この保証金は、離婚の和解が成立、または裁判でこちらが勝てば戻ってきますので、
とりあえず必要なお金として理解するといいでしょう。

確実に慰謝料や財産分与を自分のものにするためには、
必要な措置であり、必要な費用だと考えるべきですね。


> 離婚用語集


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。