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離婚による慰謝料とは

離婚による慰謝料とは、精神的、肉体的苦痛による損害賠償のことであり、
それは離婚のときだけにに生じるものではありません。

たとえば、何か相手を深く傷つけてしまった場合や
怪我をさせてしまった場合などでも慰謝料が請求されることがあります。

今回は離婚に限った慰謝料ということで説明したいと思います。

離婚の場合の慰謝料は精神的苦痛を受けた側が
離婚の原因を作った側に対して請求する損害賠償のことをいいます。

慰謝料請求の対象になるのは、暴力、不貞行為、精神的虐待などさまざまです。

ただし、慰謝料は不法行為に対しての損害賠償ですので、
夫婦双方に責任がある場合は慰謝料請求の対象にはなりません。

慰謝料の相場は以下の通りです。

・離婚原因が特にない場合・・・50~100万円

・浮気         ・・・100~300万円
(浮気の期間や回数、精神的ダメージの程度によって異なる)

・DV         ・・・50~500万円
(暴力の程度や回数、被害の状態によって異なる)

・悪意の遺棄      ・・・50~300万円
(愛人を作って出て行った、生活費を入れないなど)

上記はあくまでも相場であり、慰謝料は
「精神的苦痛の程度+婚姻期間+相手の経済状態」を
考慮して算出されますのでそれぞれの夫婦によって異なります。


離婚における養育費とは

いくら夫婦が離婚したからといっても子どもを引き取らなかったほうの親にも
子どもを扶養する義務は残ります。

そこで子どもが成人または大学を卒業するまでの間、
子どもにかかる生活費や教育費、医療費などを支払うことになるのですが、
その費用のことを「養育費」と呼んでいます。

ですから、養育費はあくまでも子どもに支払うものであり、
別れた配偶者に支払うものではないということが理解できるはずです。

養育費をいつまで支払うのかは協議によって決めるのですが、
一般的には20歳までとする場合が多いようです。
もちろん、中には大学卒業まで、あるいは18歳までとしている人もいます。

養育費の相場は、平均的サラリーマンの場合、
子ども1人で月2~4万円、2人になると4~6万円、
3人になると5~8万円くらいになります。

もし足りないときには、引き取ったほうの親が補います。

ただし、離婚後の事情によっては養育費の増額や支払い期限を
変更することが可能です。

たとえば、下記のような理由です。

・子どもが長期入院したとき

・子どもが大学に進学したとき

・養育費を支払う側の収入が激減したとき

・引き取った側の親が再婚したとき

養育費の金額の変更は話し合いでお互いが合意すれば問題ないのですが、
折り合いがつかなければ家庭裁判所に申し立てすることになります。

離婚後、この養育費の支払いに悩まされている人も結構多いようですね

離婚協議書とは

離婚のときの大切な書類に「離婚協議書」というものがあります。

これは、離婚時や離婚後のさまざまな約束事を書面に書き記したもので、
子どもの親権や教育費、慰謝料の金額、財産分与などについての
約束事が記載されています。

いくら「約束した」と主張しても相手が「していない」と言われればそれまでです。
いわゆる口約束だけではたとえ慰謝料や教育費をもらえなくても
法的に訴えることもできません。

離婚協議書を作成するにあたっては、夫婦が感情的になっている場合、
第三者に立ち会ってもらい、冷静に話し合いを進めることが大切です。

離婚協議書は離婚後に「約束した」「していない」などのトラブルになることを
避けるために大切なものであり、決めた内容は夫婦の合意文書として
離婚後もずっと残るものですので作成したら大切に保管しなければなりません。

ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力はありませんので、
特に金銭的な約束事は法的強制力がある「公正証書」にしておくことをおすすめします。

中には公正証書作成に同意してくれない場合もあるようですが、
その場合でも最低、離婚協議書だけは作成しておくといいですね。

なお、離婚協議書、公正証書は専門家である行政書士に相談しながら
作成するのがおすすめです。

判決離婚とは

判決離婚とは、裁判離婚ともよばれているもので、
調停離婚では合意できなかったものの、
その後も離婚の意思が続いている場合、離婚を求めている側が
訴訟を起こして離婚を成立させることをいいます。

訴訟を起こした側は原告とよばれ、法に従って訴状を作成し
裁判所に提出します。

訴状には、離婚の原因、慰謝料や財産分与の請求などを記載します。

訴状は書式が正しければ、自分で作成することも可能ではありますが、
一般的には訴状作成の時点で弁護士に依頼する人が多いようですね。

裁判は基本的には公開で行われますが、その後の社会生活等を考慮して、
裁判所の判断によっては非公開で行われることもあります。

訴状提出から約1ヵ月後に第1回目の口頭弁論が行われ、
その後1ヶ月おきに審理となり、多くの場合は1~2年という
長い期間を費やすことになります。

離婚裁判が終了するとその1ヵ月後に双方に判決書が届き、
離婚が認められたかどうかが決定します。

離婚判決が不服の場合は被告側は高等裁判所に
2週間以内に控訴することが可能です。

ここまでくるとかなりの泥沼離婚という感じでしょうか・・・。

ただし、裁判の途中で被告側が原告の主張を全面的に認め、
離婚承諾した場合には認諾調書が作成され「認諾離婚」が成立します。

ドラマとかで見る裁判をイメージして頂ければ分かりやすいとは思いますが、
弁護士に頼み、双方が証拠を出し合い、主張するものです。

民法に規定された離婚事由の有無などが争点になりますが、
できれば、ここまでもつれ込みたくは無いと思います。

とはいえ、法律的なところなので、分かりにくいところも多いと思います。
気軽に電話相談にご参加いただければと思います。

和解離婚とは


和解離婚も前回の「認諾離婚」と同様、
平成16年4月より施行になったものです。

和解離婚では、夫婦双方が話し合いによって和解した場合、
訴訟の途中であってもそれを終わらせ、離婚を成立させることができます。

和解離婚も平成16年4月以前は裁判の途中で和解できたとしても
離婚が成立するということはありませんでした。

しかしこの法改正によって、訴訟の途中で離婚の合意がなされた場合、
裁判所の判決と同等の力をもつ「和解調書」が作成されることで
離婚成立が可能となりました。

審理を繰り返す中では、判決よりも双方の合意による離婚が
望ましい場合も多く、裁判官より和解を促す和解勧告が
行われる場合もあります。

この和解勧告で合意がなされる場合もありますが、
もちろん強制ではありませんので納得できなければ
必ずしも応じる必要はありません。

和解調書は判決と同じ法的効力がありますので、
もし記載されている養育費や慰謝料の支払いや財産分与の支払いなどに
滞りが生じた場合には強制執行を行うことができます。

和解離婚も認諾離婚同様、和解成立後でも離婚届の提出は必要ですので
10日以内に和解調書のほか、必要書類をそろえて届出することをお忘れなく!


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お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

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