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      <title>大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ　離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ</title>
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      <description>大阪・兵庫にお住まいで離婚したい方へ、離婚についての悩みを解決できる離婚相談カウンセラー松見有祐のサイトです。</description>
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      <item>
         <title>婚約破棄の慰謝料と損害賠償</title>
         <description><![CDATA[結婚を控え、会社を退職した女性が相手から不当な婚約破棄を迫られた場合、
婚約破棄に対する慰謝料のほか、損害賠償も請求できます。

具体的には会社を退職しなければ得られたと考えられる給与です。

婚約は男女が将来結婚することを約束することであり、
それが正当な理由なく破棄された場合、慰謝料を請求できることは
よく知られています。

婚約破棄の原因、相手の収入、婚約期間などを元に決定されますが
婚約破棄はさまざまなケースが考えられますので一概には言えませんが
だいたいの慰謝料の相場としては５０万円から２００万円の間が多いようです。

さらに結納金や婚約指輪の金額によっても違いがあります。

また、精神的なダメージに個人差がありますので
相場にもかなりの幅が出るということです。

損害賠償としては、仕事を続けていた場合に得られた利益になりますが、
定年まで勤めた場合の全額を請求できるわけではありません。

一般的な常識の範囲内での請求となることが多く、
勤めていた会社の女性社員の平均勤続年数や平均結婚年齢などを
考慮して算出されます。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column03.html">婚約解消の損害賠償</a>]]></description>
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         <pubDate>Tue, 15 May 2012 12:25:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>愛人への慰謝料請求は認められるのか？</title>
         <description><![CDATA[夫の不貞行為が離婚の原因であった場合、
愛人にも慰謝料の請求が認められる場合もあります。

ただし、相手が既婚者であることを周知した上での
関係でなければなりません。

この場合、妻は夫に対しても愛人に対しても
慰謝料が請求できるのです。

中には、愛人を半分脅すように慰謝料を請求したり
暴力を振るう妻もいるようですが、
この場合は妻のほうが恐喝や障害の罪に問われることになりかねません。

ですから、愛人に対してはさまざまな思いもあると思いますが
あくまでも冷静にすすめていくことが大切です。

また、妻だけではなく、子供に対しての慰謝料を
請求したケースもありますが、夫の不貞行為は妻の権利を
侵害しているものであって、子供とは関係がないと判断されます。

たとえ愛人と不倫、同棲していたとしても、夫の自覚次第で
子供には愛情を注ぐことも監護や教育をすることもできますので
子供への慰謝料は認められないことが多いようです。

ただし、夫が子供に教育や監護をしようとしているのに
愛人が妨害しているような場合には
もしかしたら、子供に対しても慰謝料が発生するかもしれません。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column34.html">不倫相手から慰謝料を取れるか？</a>

]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column256.html</link>
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         <pubDate>Thu, 10 May 2012 12:02:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>別居後の恋愛と慰謝料</title>
         <description><![CDATA[戸籍上、夫婦である以上、たとえ別居していても、
夫が他の女性と恋愛関係になった場合、浮気とみなされ、
慰謝料が請求できると考えられがちですが、
実は不貞行為かどうかを判断する際、夫婦関係が
破綻しているかどうかは重要なポイントになります。

たとえば、別居した時期がまだ夫婦に貞操義務があるときだった場合、
不貞行為とみなされ、慰謝料が請求できますが、
すでに夫婦関係が破綻していれば、慰謝料は０円という場合も
あり得るのです。

また、別居後の不貞行為か同居中からの不貞行為なのか
判断が難しいこともあります。

別居２週間で３００万円の慰謝料請求もあれば
３ヶ月で０円というケースもあります。

中には別居前からの不貞行為なのに、別居後の不貞行為だと
言い張る場合もあるようですので、注意が必要です。

また、別居後の時間経過だけでは杓子定規に決められませんので
夫婦関係の破綻の有無については、慰謝料請求の
１つの判断材料にすぎません。

さらに別居していても夫婦関係が続いているケースも
稀にあるようなので、より判断が難しくなります。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column121.html">別居している間に好きな人ができたら・・・</a>]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 09 May 2012 13:16:51 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>親権者と監護者の変更</title>
         <description><![CDATA[親権者と監護者をきちんと決めてあったとしても
生活環境や収入などの変化により、
子供のことを考えた上で変更が必要な場合もあります。

親権者を変更するには、たとえ協議離婚であっても
家庭裁判所に親権者の変更の調停や審判を
申し立てる必要があります。

変更の申し立ては子供自身が行うのではなく、
両親のほか、親族でもＯＫです。

親権者が変更されると戸籍上も変更が必要になりますので
調停調書や審判調書などを市区町村に提出して
規定の手続きを行うことになります。

一方、監護者の変更については、両親の合意があれば
話し合いだけでＯＫであり、戸籍上も手続きは必要ありません。

また、たとえ親権者に決定していても、その責任と義務を
果たしていない場合、たとえば虐待や育児放棄などでは
親権を喪失することもあります。

この場合、親権を持っていないほうの親が
家庭裁判所に「親権喪失の申し立て」を行い、認められれば、
さらに親権者変更の申し立てをする必要があります。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column117.html">神戸・大阪の離婚行政書士への相談　親権に関して　その4</a>

]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column254.html</link>
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         <pubDate>Wed, 09 May 2012 13:09:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>養育費の変更方法</title>
         <description><![CDATA[親の失業や病気など養育費の増額は、
その原因が生じた時点からもらえるわけではありません。

増額を請求した時点からの増額分しか認められないことが
多いため、もらえるまでに間があくこともあります。

手続きの流れとしては、まず夫婦間で話し合い、
それでもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

それでもまとまらない場合は審判の申し立てを行います。

正当な理由があれば認めらることが多いのですが
支払う側が納得しなければ難しいようです。

なお、協議離婚の場合で協議で養育費を決めた場合は
お互いの合意さえあれば、決定後も変更は自由にできます。

ただし、支払う側がなかなかな合意に応じてくれないことが
多いようです。

養育費は本来、子供に支払われるものなので、
子供の健やかな成長を願う気持ちがあれば
増額もやむを得ないと考えるべきですね。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column46.html">離婚による養育費の引き下げや支払い延期の申し立て</a>

]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column253.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 09 May 2012 13:05:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>養育費減額、増額の条件</title>
         <description><![CDATA[離婚の際、養育費の金額や支払い期間、支払い方法などは
きちんと決めてあるはずですが、予期せぬ事情が起こった場合には
増額、減額が可能です。

たとえば、会社が倒産したり、病気やケガ、長期入院、
教育費の増大などがあります。

けれども、それだけで変更が認められるわけではありません。

相手にそれだけの経済的な余力があるかどうかも
重要なポイントになります。

また、毎月の養育費の増額でなくても
たとえば、受け取る側の私立大学入学費用や長期入院による医療費、
転職による収入の激減、あるいは支払う側の
就職・転職による収入増加などの事情があれば
特別出費の一時金としてそれらの費用をもらえる可能性もあるのです。

反対に支払う側の失業、病気、再婚などで生活が苦しくなった場合には
養育費が減額されることもあります。

養育費の支払いの多くは子供が成人するまでとなっていますので
長い期間の間にはお互いの生活環境や生活状態も大きく変化するものです。

ですから、養育費の増額、減額は珍しいことではないのです。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column46.html">離婚による養育費の引き下げや支払い延期の申し立て</a>]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column252.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 08 May 2012 13:08:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>養育費　誰がいつまでどんな方法で払うの？</title>
         <description><![CDATA[たとえ離婚したとしても子供の親であることには変わりがないため
子供と一緒に生活しないほうの親には養育費を支払います。

親権や監護権がなくても、親である以上は
支払う義務があるのです。

養育費の支払い期限は、それぞれの家庭の事情がありますので
一概には言えませんが、子供が成人する２０歳までと
決めることが多いようです。

中には２０歳を過ぎても大学に通う場合には大学卒業までにしたり、
１８歳で就職する場合には、１８歳までと決めることもあります。

ただし、離婚しないで別居となる場合は、
養育費という形ではなく、婚姻費用分担制度を利用します。

支払い方法としては、養育費が子供の成長のための費用になりますので
月払いが一般的ですが、場合によっては、ある程度のまとまった金額を
支払うこともあるようです。

一時金として受け取る場合は、金額が少なめになる傾向がありますので
途中で養育費が足りなくなったときは、後で追加請求が
可能なケースもあります。

支払い先は、配偶者ではなく、銀行や郵便局に
子供名義の口座を開き、そこに振り込んでもらうことになります。

養育費は最初は毎月支払っていても、だんだんと
滞ってしまうことも多いので、必ず公正証書による離婚協議書として
残しておくことが大切です。


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離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ</a>]]></description>
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         <pubDate>Thu, 03 May 2012 05:37:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>養育費支払いは親の義務</title>
         <description><![CDATA[離婚しても子供の親であることには変わりなく、
子供と一緒に生活しないほうの親がが養育費を支払うことになります。

それは親権や監護権がないある、なしに関わらず
親であれば支払い義務が生じてきます。

ただし、内縁夫婦の場合はそのままでは法律上は親子関係は
ありませんので、養育費を請求するためには父親に
子供を認知される必要があります。

万が一応じない場合には、妻ではなく子供が家庭裁判所に
申し立て、調停、審判、認知請求を訴えることになります。

養育費に関して決めるべきことは、支払い金額、期間、方法です。

チェックポイントとしては、現在の養育費用の月額、
これから必要にする教育費用を算出したうえで
夫婦それぞれの収入や財産なども考慮して
金額を決めていきます。

できれば月払いが望ましいのですが、中には一括支払いのほうが
確実な場合もあります。

たとえば、明らかに現在より将来のほうが支払い能力が
なりなりそうな場合は、不動産などを売却してでも一括で
支払ってもらうのがおすすめです。

いずれにしても、きちんと支払ってもらうためには
少しお金がかかりますが、「公正証書」にして
しっかりと残しておくことが大切です。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column45.html">離婚後に相手が養育費を支払ってくれない場合どうしたら良い？</a>]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column250.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 May 2012 14:17:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>財産給付の支払い方法</title>
         <description><![CDATA[離婚の際の慰謝料や財産分与は必ずしも現金で支払われるとは
限りません。

たとえば、不動産の場合は、居住場所をそのまま
引き渡すケースもありますし、土地建物を金銭に換算して
分与するという方法もあります。

また、慰謝料を財産分与にまとめて
不動産の建物の１／２の財産分与に慰謝料を合わせて
土地建物すべてを引き渡すというケースもあるのです。

財産分与を現金で清算する場合で、
相手が一括して支払う能力に欠けるというときは、
分割払いにするという方法もあります。

ただし、分割払いの場合は、将来的に相手に支払い能力が
継続するという保証もありませんし、時間が経てば経つほど
支払う側の意識や緊張感が薄れ、支払いが途絶える可能性も
高くなるというデメリットもあるのです。

また、養育費はあくまでも子供に対して支払われるものなので、
財産分与や慰謝料と一緒にして支払うということはありません。

養育費は一括支払いということはなく、
子供が決められた年齢に達するまで基本的には月払いで支払われます。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column33.html">離婚してスムーズに慰謝料をもらうために</a>]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column249.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 May 2012 14:03:45 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>離婚に伴う給付金の現状</title>
         <description><![CDATA[現在のところ、家庭裁判所において財産分与が
取り決められた場合、その支払額は１００万円以下が
最も多く、次いで２００万円以上、さらに４００万円以上と
続いています。

当然、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の額も
多くなると思われていますが、現実には、婚姻期間よりも
夫婦の経済状況が大きく影響し、中には婚姻期間が
２５年以上で１００万円という夫婦もいれば
たとえ婚姻期間が１年未満でも１０００万円以上という夫婦もいます。

また、慰謝料に関しては、ケースバイケースなので
一概にはいえません。

不貞行為で１５００万円というケースもあれば、
虐待で２００万円というケースなど実にさまざまです。

養育費に関しては、月払い額が２万円から４万円の間が最も多く、
次いで４万円から６万円と続きます。

そして、婚姻費用の分担については、月払い額が４万円から６万円が
最も多く、次いで１０万円から１５万円と続きます。

このように離婚に伴う給付金の額は夫婦によってさまざまですが、
最も重要なのは確実に支払ってもらうことです。

金額が決定した際には、必ず<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column81.html">公正証書</a>にして
きちんと残しておくことをおすすめします。

]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column248.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 May 2012 13:56:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>財産分与の４つの性質</title>
         <description><![CDATA[離婚の際には財産分与をするものであり、
婚姻中に夫婦で築いた共有財産を清算するものです。

けれども、一口に財産分与といってもその意味する範囲は広く、
法律的に認められている財産分与は性質によって
次の４つに分類されます。

・「清算的財産分与」
これは財産分与の中でも中心的なもので、
婚姻中の共有財産や実質的な共有財産を清算することです。

・「扶養的財産分与」
これは離婚後の弱者に対する扶養のことであり、
離婚することで生活できなくなる夫婦の一方の暮らしを
維持することを目的としています。

経済的な面で自立できるまでを支援するために支給されますが、
一般的には清算的財産分与や慰謝料などが期待できないときや
できたとしても生活できないというときに支給されます。
支払い期間は３年程度を目安にしています。

・「慰謝料的財産分与」
財産分与に慰謝料を含めるもので、これによって
精神的損害に対しても十分な補填がなされている場合は
ほかに慰謝料を請求することはできません。

反対にそれだけでは精神的苦痛に対して十分な補填が
なされていないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができます。

・「過去の婚姻費用の清算」
婚姻費用に関しては、ほとんどの場合は、婚姻中に
「婚姻費用分担請求」として処理されますが、
未払いの場合は、財産分与の中で考慮されて清算されます。

財産分与についての知識を持っておけば、
いざという時も知らないがために損をすることもないでしょう。

（関連記事）

<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column20.html">離婚で財産分与出来ない時の扶養的財産分与とは？</a>]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column247.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「離婚とお金」知っておくことは？</title>
         <description><![CDATA[離婚を決意したら、まずは交渉を始める前に
お金に関する問題はしっかりと理解しておくことが大切です。

離婚自体がお金では解決できない感情の問題なのかもしれませんが
それでも現実的には、生きていくためにお金はどうしても必要です。

やみくもに不当な多額の請求をするのではなく、
正当なお金を要求することです。

まず離婚が成立するまでに発生するのが婚姻費用です。

離婚が決まるまでは同居、別居に関係なく、
夫婦どちらかが極端に困窮することは許されません。

金額は夫婦の合意で決まりますが、難しい場合は
家庭裁判所に申し立てることになります。

そして、離婚が成立すると次は夫婦共有の財産を
分け合う財産分与です。

これは離婚原因を作ったほうにも平等に権利があります。

さらに離婚にあたっては有責行為をしたほうに慰謝料を
請求できる場合もあります。

また、子供がいる夫婦では養育費が発生します。

養育費は配偶者に支払うものではなく、
本来は子供に支払うものです。

以上が離婚に伴って発生するお金です。

やみくもに離婚の交渉をするのではなく、
前もってこれらのことを決めておくことが
スムーズな離婚成立への近道です。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column16.html">離婚とお金</a>]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column246.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:14:18 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>離婚と浮気調査</title>
         <description><![CDATA[昔も今も浮気などの不貞行為が原因で離婚する
夫婦は後を絶ちません。

不貞行為が原因の場合は、裁判所でも離婚理由として
きちんと認められますし、相手やその浮気相手に
慰謝料を請求できるため、しっかりと証拠をつかむことが
とても重要になります。

中には、証拠どころか、相手の浮気に気付かずに
相手のいいように離婚に応じてしまうケースも
ありますので、要注意です。

ですから、思い当たることがないのにいきなり
「性格の不一致」などを理由に離婚をせまられた場合は
浮気などのほかの理由があるかもしれません。

浮気の証拠となるものには、いろいろありますが、
自分だけで証拠をつかむのは難しいことも多いようです。

そこで探偵や興信所に依頼し事実関係を調査し、
浮気の証拠を入手するのも１つの方法です。

「お金を払ってまで調査する必要があるのか」と思う人も
いるかもしれませんが、その証拠や記録が裁判や慰謝料請求の際、
とても大きな威力を発揮するのです。

第三者が見て明らかに不貞行為と判断できることが
重要なので、自分で集めた証拠よりも有力な場合が多いのです。

また、その証拠が慰謝料の金額をグンと
引き上げてくれることもあるのです。

（関連記事）
<a href="http://www.you-matsumi.com/cat11/column173.html">浮気調査　探偵・興信所の選び方</a>

]]></description>
         <link>http://www.you-matsumi.com/cat11/column245.html</link>
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         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:19:14 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>面接交渉権が認められない場合</title>
         <description><![CDATA[夫婦は別れたとしても子供の親であることには変わりなく、
子供にとっても親に会うことは成長していく上でとても大切なことです。

そこで親の権利として認められているのが面接交渉権ですが
実は認められない場合もあるのです。

子供の成長に悪影響を与える場合は裁判所が面会を一時制限したり
取り消されるケースもあります。

具体的には以下のような場合です。

・養育費を支払う義務と経済力があるのに支払わない
・刑罰を受けている
・暴力をふるう
・子供に親権者や監護者の悪口を言う
・決められた日以外に勝手に子供に会う
・子供を強引に連れ去ろうとした
・取り決めをきちんと守らない

このような事情があるときは、相手に面接交渉内容の変更を申請し
話し合いますが、それでもまとまらなれければ家庭裁判所に
調停の申し立てを行うことになります。

調停で合意が得られれば、内容を変更できますが
たとえ合意できなくても判決が確定すれば
内容変更が可能となります。

ただし、親権者や監護者が一方的に相手と合わせたくないと
訴えたとしても調停や審判で認められることはまずありません。

子供の福祉が第一ですので、希望通りにならなくても
決定に従うしかないといえるでしょう。

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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚悩みコラム</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:33:06 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>離婚したくない！一方的に離婚を迫られたときは</title>
         <description><![CDATA[離婚を望んでいないにもかわらず、相手から一方的に
離婚を迫られた場合、どうしたらよいのでしょうか。

ただ、「離婚したくない！」と言い張っても
相手が家庭裁判所に申し立てをしたり、
自宅を売却されたり、生活費を入れなくなるなど
さまざまな圧力が考えられます。

また、離婚の原因が相手にあったとしても、
最近では離婚理由を作った側からの離婚請求も
認められるようになったことから油断はできないのです。

ですから、財産分与請求権や慰謝料請求権を確保するため、
相手名義の自宅や不動産の仮差し押えや仮処分が
必要になってくることもあります。

さらに生活費を渡してくれない場合は、
婚姻費用分担請求権を保全するための手続きなども必要です。

そして、最も大切なのは、離婚届を勝手に
提出されないようにすることです。

離婚届は、本人確認や夫婦揃って提出する義務がないため、
相手が勝手に離婚届を提出し、受理されてしまうこともあるのです。

もちろん、自分の意思に反する離婚であることを
申し立てることもできますが、大変な時間と労力が必要になります。

そこで、勝手に離婚届を提出されないために
事前に離婚届の「不受理申出書」を役所に提出しておけば安心です。

この届出をしておけば、相手がたとえ離婚届を提出しても
受理されないのです。

ただし、効力は６ヶ月なので、さらに長引くときには
再度届出る必要がありますよ。

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         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:35:56 +0900</pubDate>
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